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やました社労士事務所

試用期間

労働者雇い入れ後に注意したい項目



第二回目は試用期間についてお話しします。

そもそも試用期間とは従業員を採用する時に、一定期間を設けて、正社員として適格かどうか判断する期間です。
この期間は有期雇用が一般的ですが、みなさんの会社の試用期間はどれくらいですか?
一般敵に3ヶ月〜6ヶ月とする会社が多いですが、
実は試用期間ってそれぞれの法律によって取扱が異なるのです。

このことを理解しない為に社保未加入や解雇のトラブルを生じるケース多々あります。
みなさんのトラブルを未然に防ぐ為に、各法律での試用期間の取扱をご説明します。



<解雇>
解雇は30日以上前に予告するか同日数分以上の平均賃金を払う必要がありますが、
試用期中であれば即時で解雇することが出来ます。しかし、試用期間中であっても雇い入れから
14日以上経過してしまうと即時解雇することが出来ません。
このことを知らないで、3ヶ月の試用期間を設けて採用した従業員を試用期間後に解雇予告手当を支払わないで
解雇してしまうと、後日、従業員から解雇予告手当を支払ってくださいと内容証明書が届く結果になります。


<労働災害補償保険法の適用>
労働災害補償保険(以下労災)の対象は試用期間は雇用形態や雇用期間に関係なく適用されます。
試用期間中なんだから労災は適用しないから健康保険で、、、なんて処理すると後で労災隠しと
みなされる場合もあるので注意が必要です。


<社会保険の加入>。
社会保険の加入要件は、下記のいずれかに該当する場合です。
・1日の労働時間が常用雇用の3/4以上の労働時間で働いていた場合
・2ヶ月を越えて雇用される場合

上記の2ヶ月間には当然試用期間も含まれます。試用期間中でも要件に該当すれば
社会保険に加入させなければなりません。



<雇用保険の加入>
雇用保険の加入要件は、下記のいずれかに該当する場合です。
・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

社会保険と同様、試用期間中であっても要件に該当すれば加入させなくてはならないので
注意してください。


<労働者派遣法>
この法律では紹介予定派遣の試用期間についてお話しします。
そもそも紹介予定派遣とは派遣元事業主が派遣労働者を派遣先に期間をもうけて職業紹介する雇用形態です。
派遣元で雇用される期間が一般的に試用期間と呼ばれます。
この期間の最長期間は6ヶ月ですが、これまでお話しした「解雇」「労災」「社保・雇用加入」の
対象となります。


試用期間中だから解雇の適用や社保加入が免除となるわけではありません!
従業員を雇い入れる際には十分に内容を説明して試用期間を決めましょう。

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