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やました社労士事務所

始業時間は明確に

規律のある職場に


第3回目は普段あたりまえのように出社する始業時間です。


始業時間9時に遅刻しそうな従業員が走ってきてタイムカードを打刻したら8時59分でギリギリセーフ!
それから化粧やらタバコやらコーヒー飲んでからで、結局仕事を始めるのが9時15分。

みなさんの会社や店舗でこんな光景ありませんか?

うちの従業員やパートは毎朝走って出勤して来るよ…。
慌ただしくタイムカードを打刻した後はゆっくりトイレやスモーキングタイムで、エンジンがかかるのは出社1時間後くらいかな…。


これを放っておくとどんな問題が発生するのでしょう。

「朝の1時間分の給与が無駄になっている」

もっと問題になることがあるんです。

それは、
毎日15分前には着席していつでも仕事を始められるようにしている従業員のモチベーションを下げることなのです。
このバラバラな出社時間で職場環境に悪影響が出ないとも限りません。
始業時間は会社に出社する(タイムカードを打刻する)時間ではなく、業務を始める時間。
このことを職場に浸透させることが重要となります。

行政解釈で労働時間とは「使用者の指揮監督下にある時間」となっています。
従業員には指揮監督下に入ってすぐに仕事を始められるように準備する義務があることもう一度しっかり伝える必要があります。
大事なことは仕事を始めるための心構えの大事さを職場に浸透させることです。


今からでも遅くはありません。
「始業時間前15分前には会社に来なさい!」とは言わず
「始業時間にすぐ仕事を始められるように日頃準備をしなさい」と伝えてください。
これだけでも少しずつでも職場の雰囲気は変わり、従業員の仕事に対しての意識づきは上がってきますよ。


尚、下記は労働時間とみなされる可能性があるので注意してください。
@始業時間10分前に来ることを強制し、来ない場合は賃金を減額したり不利益な処遇をした場合
A安全の為や風紀上の為に制服の着用を義務付けている場合
B始業時間前に行う朝礼を強制参加にしている場合










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