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やました社労士事務所

労働条件

初めが肝心

今回は従業員を採用する、雇い入れる時に決める労働条件についてお話しします。

労働条件は言葉通り、働く際の決め事です。
例えば「何時から」「どこで」「どんな仕事内容で」「給与はいくらで」等、色々あります。
労働基準法でも採用する時に伝える条件「労働条件通知書」に必ず記載しなければいけない内容が決められています。
インターネットや雑誌などに掲載して従業員を募集する時は、きちんと決めておくことは多いのですが、
自社のHPから採用する場合や店舗だと、お店の中に「従業員募集!」という紙を貼って募集する場合は
結構いい加減になりがちです。

応募者は面接では緊張してて、給料はいくらですか?とか残業はあるのですか?ってなかなか言えないもの。
下手に自己主張すると採用されないって思うからでしょうか。
ここで問題なのが、入社後の仕事に慣れたころや、最初の給料日等がトラブル発生日です。
退職した後も、過去のことを訴えてくる可能性もあります。

それでは主なトラブルの内容を見ていきましょう。

●給料(時給等)
これが一番もめるところです。中でも試用期間中の給与は少ない会社。
「試用期間なんて聞いていません!」
「試用期間中の給与額が違うなんて知らなかった!」
「試用期間はいつ終わるの!?」

→雇用契約書に試用期間中の給与額と、試用期間後の給与額を記載する。
※「試用期間後は能力に応じて決定する」とう文章も記載が望ましい

●賞与及び退職金
従業員によっては、前職で毎年2回の賞与が支払われていたり、退職金をもらっていたりすると、
当然もらえるものと思っている場合もあります。

→うちみたいな小さい会社にはなくて当然と思わず、雇用契約時にきちんと説明することが大事です。
特に、パートアルバイト等身分に関係なく通知することが大事です。

●残業の有無
これは主に子育て中のお母さんに多いのではないでしょうか?
保育園の送り等で残業できないのに、残業はしてもらわないと困るよ!と言われてしまうパターンです。


●休日出勤
業種によっては商品の納品に間に合わせる為に従業員全員土日出勤を強要する場合があります。
当然、聞いてません!土日は旦那や子供と過ごすので出れません!となります。

→残業のお願いは事前にすることと、面接で残業の可能性は伝えることはもちろんです。
他のみんながしてるのだから当然というスタンスは危険です。


●社会保険の加入
事前に加入することを伝えないと、パートアルバイトは加入しなくてもいいと思っている従業員もたくさんいます。
給与から控除する額は給与額の約10%くらいと多く、こんなに引かれるなら他で働くよ!となりかねません。
とくに旦那さんの扶養に入っている場合はトラブルになりますので、事前に通知することがとても大事です。

→加入条件に該当しているのだから加入するのは当然で、通知は必要ない。確かにその通りです。
しかし、ここは法律うんぬんの前にこれから一緒に働くメンバーなので事前に教えてあげるのも双方の為です。
注意したいのが、健康保険と厚生年金は雇用保険とは加入要件が違います。採用時においても労働時間や週の労働日数を
考慮しましよう。

尚、募集要項に記載した給与額と実際に提示した雇用契約書の給与額は必ずしも一致する必要はありません。
よく、給与額は20万〜35万と幅を持たせてますが、応募者にも職歴や経験にバラつきがある為です。