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やました社労士事務所

変形・みなし労働時間制を導入して社員のモチベーションをUP


企業が抱える問題


Q 成果に応じて賃金を上げても、社員のモチベーションは一時的しか上がらない。自ら積極的に業務に参加させるにはどうすればよいのか?


A 会社で決められている始業終業時間に束縛されることなく働ける環境を作る代わりに、責任と権限を与える。毎日決まった時間に出社し、決まった時間に帰社するというやらされ仕事から脱却させる。



社員は権限を委任されることで仕事に充実感を得て仕事への向上心をアップさせることが分かっている。変形・みなし労働時間制を導入することで、労働時間=賃金という概念から脱却させる


比較的導入しやすいみなし・裁量労働制



専門業務型裁量労働制


●導入方法
労使協定を結び導入手続きをとる。協定で結んだ労働時間が8時間であれば、10時間労働しても5時間労働してもすべて8時間労働したものとみなされます。出社退社時間は社員の裁量にゆだねられており、上司は業務遂行の為の指示はしてはならない。深夜手当の支払いは発生するので、22時以降の労働は許可制にするなど対応が必要。

●効果
対象職種であるSEやデザイナー企画業務はプロ意識が強いために成果型の報酬として年俸制にするなどしてモチベーションを上げる。業務をテキパキと遂行する技術者はすぐに仕事は終わるが、技術力がない社員は永遠と仕事をすることになります。もちろん割増賃金は原則発生しませんので無駄な生活残業をカットすること出来ます。

職種)システムエンジニア(PGは含まない)、デザイナー、企画の立案の業務等


専門業務型裁量労働制


●導入方法
 導入出来る職種は決まっておらず、就業規則への記載で導入できます。
例えば、1ヶ月間の1週間の労働時間を平均40時間(職種により44時間)にすることで、特定の週や日において法定時間を超えて労働すること出来、割増は発生しない為、人件費の削減にもつながります。

●効果
みなし労働と違い、変形労働はあらかじめシフトを作成して社員に伝える必要があります。
社員の裁量をもってシフト作成することで始業終業時間に束縛されることなく働ける環境を作ることが出来ます。あらかじめシフトを決めるという点で、突発的に業務が発生する職種には向いていません。向いている職種として、経理業務。月締めや請求の時期等、特定の期間が忙しい業種等。忙しくない時期の労働時間を減らすことで、生産性の向上だけではなくプライベートを充実することが出来ます。

 /  日  水  金  土  計
1週  休み 6H  7H   5H  8H  9H  休み  35H
2週  休み  9H  6H  6H  8H  6H  5H  40H
3週  休み  7H  8H  8H  8H  10H  6H  47H
4週  休み  8H  10H  休み  9H  6H  5H  38H


→合計で13時間分の残業代

その他


専門業務型裁量労働制

毎日17時までは通常の業務で手いっぱいの為に、定時後にその他の業務を行う。
必然的に毎日残業が発生してしまう。出勤時間を1〜2時間遅らせることで業務遂行の調整を図ることが出来、
残業代のコストも抑えることが出来る。


専門業務型裁量労働制

●導入方法
あらかじめ15時間分の残業代を手当として支給し、15時間までは残業をしてもしなくて同じ扱いになるという未払い残業対策として導入されるケース。残業=賃金という概念をなくさせるメリットがあります。


◆現在支給している営業手当や業務手当をみなし残業手当とする場合

基本給 300,000円 + 営業手当30,000円(15時間分の残業代含む)

上記項目を雇用契約書に明示して社員に周知する。